『京都府建築指導課よりお知らせ』 -建築士法第24条の7第1項の規定による重要事項の説明-
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京都発大龍堂通信:メールマガジン通巻15682号 2020年5月16日 | |||||
『京都府建築指導課よりお知らせ』 -建築士法第24条の7第1項の規定による重要事項の説明- |
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国土交通省より標題の件について、別添のとおり通知がありました。 建築士法第24条の7第1項の規定による重要事項の説明について、今般、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している事情等に鑑み、当面の暫定的な措置として、テレビ会議等のITを活用した場合についても、建築士法24条の7第1項の規定に基づく説明として扱うこととしたもの。 [京都府 建設交通部 建築指導課] |
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