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京都発大龍堂通信:メールマガジン通巻15118号 2019年10月12日 | |||||
『国土交通省・改正建築物省エネ法説明会』 日時:令和元年11月18日(月)~令和2年2月7日(金) [146回開催]13:30~16:45 |
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令和元年度改正建築物省エネ法説明会(戸建住宅・小規模非住宅向け※)及び住宅省エネ技術講習会を47都道府県146会場で開催します改正建築物省エネ法説明会(主に戸建住宅・小規模非住宅の関連事業者向け)及び住宅省エネ技術講習会 ※本説明会とは別に、主に中大規模住宅・非住宅の関連事業者様を対象とした改正建築物省エネ法の説明会を開催しております。各社様の業務内容に適した説明会にご参加下さい。 |
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[説明会の内容] 1.改正法に盛り込まれた各措置の内容とポイント 2.小規模住宅・小規模非住宅に係る省エネ基準・省エネ計算方法について ( 新たに整備予定の簡易な計算方法のポイント等) 3.住宅省エネ技術講習会 ※「講習修了証(賞状タイプのみ)」発行可能です(有料) 対象 ・戸建住宅等の小規模住宅の供給に携わっている方 ・小規模非住宅の供給に携わっている方(主に、設計業者、施工業者、設備機器製造業者、エネルギー供給業者等) 開催期間:令和元年11月18日(月)~令和2年2月7日(金)[ 146回開催] 開催時間:13:30~16:45 ※会場により時間は異なりますので一覧表でご確認ください。 開催場所・日程「建築物省エネ法に関する大切なお知らせ」の日程一覧を参照ください。 参加費用:無料 詳細・お問合せ・お申込み先: ![]() [詳細] 国土交通省・改正建築物省エネ法の詳細説明会を全国で開催します! ~建築物の規模別に説明会を開催します~ 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が、令和元年5 月10 日に国会において成立し、同年5 月17 日に公布されました。改正法の詳細な説明会として、住宅・建築物の事業に携わる方々のうち、建築物の規模別に説明会を開催します。 説明会では、改正法に盛り込まれた各措置の内容に加え、省エネ基準や省エネ計算方法のポイント等についても説明を行います。 1)対象 住宅・建築物の省エネルギー化に携わる事業者・審査者等の方々 (建築主、設計業者、施工業者、設備機器製造業者、エネルギー供給業者、審査機関、行政庁等) 2)事業者向け説明会 小規模(300m2未満)の住宅・非住宅の関連事業者向け ※【別紙1】参照 ・期間:令和元年11月18日(月)~令和2年2月7日(金) ・会場:全国146会場 ・申込方法: ![]() 中大規模(300m2以上)の住宅・非住宅の関連事業者向け ※【別紙2】参照 ・期間:令和元年11月1日(金)~令和2年1月28 日(火) ・会場:全国47会場 ・申込方法: ![]() 3)審査者(所管行政庁・省エネ適判機関)向け説明会 ※【別紙3】参照 ・期間:令和元年11月1日(金)~令和2年1月24日(金) ・会場:17会場 ・申込方法: ![]() ※審査者以外の方は、(2)事業者向け説明会にお申し込み下さい。 4)備考 ・参加費は無料です。 ・会場や申込方法の詳細(TEL・FAX 番号等)については、別紙1~3 を参照下さい。 【担当】 国土交通省 住宅局 住宅生産課 課長補佐:道見聡 係長:伊原冬樹 TEL:03-5253-8111(内線39-429,39-437)FAX:03-5253-1629 |
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