国土交通省 国土地理院 『基盤地図情報』 閲覧サービス
京都発大龍堂通信:メールマガジン通巻9098号 2012年3月29日
国土交通省 国土地理院
『基盤地図情報』
閲覧サービス
基盤地図情報とは
基本法では、地理空間情報及び基盤地図情報を定義するとともに、省令及び告示を定めることが規定されています。
・地理空間情報の定義
(基本法第2条1項)
「地理空間情報」とは、第1号の情報又は同号及び第2号の情報からなる情報をいう。
1 空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報(当該情報に係る時点に関する情報を含む。以下「位置情報」という。)
2 前号の情報に関連付けられた情報
・基盤地図情報の定義〜省令の規定
(基本法第2条3項)
地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報(国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)であって電磁的方式により記録されたもの
・告示の規定
(基本法第16条第1項)
国は、基盤地図情報の共用を推進することにより地理情報システムの普及を図るため、基盤地図情報の整備に係る技術上の基準を定めるものとする。
・省令の公布及び施行
基本法では、基盤地図情報の項目及びその位置情報が満たすべき基準に関する省令を規定することになっており、「地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令」(平成 19年8月29日、国土交通省令第78号)として、基本法施行と同日の平成19年8月29日に公布及び施行しました。
★電子国土基本図(オルソ画像)とは
空中写真は国土の状況や環境の把握、社会基盤の管理、災害時の被災地域の特定など広範な分野に活用でき、国土の管理に不可欠な情報です。また、近年、ITの進展にともない、空中写真がインターネットで容易に閲覧できるようになるなど、これまで一部の専門家が中心であった空中写真の利用者層が、広く一般へ拡大しています。
オルソ画像は、空中写真を歪みのない画像に変換し正しい位置情報を付与したもので、様々な地理空間情報との重ね合わせが可能になり、空中写真に比べてより多様な利用が可能です。
国土地理院は、これまで、平野部を中心に国土の約半分の地域について周期的な空中写真撮影を行ってきましたが、昨今のオルソ画像の利用拡大やその作成技術の普及を踏まえ、周期撮影対象地域について「電子国土基本図(オルソ画像)」を作成、整備していきます。
★空中写真撮影
国土の適切な管理、保全、利用のため、国土や地域の管理上重要な平野部及び離島を対象に周期的な空中写真撮影を行い、電子国土基本図(オルソ画像)の整備を進めています。
これまで国土地理院が撮影した空中写真は、終戦直後に米軍が撮影したものも含めて、国土の履歴を記録した貴重な資料として全て保管されており、インターネットで閲覧することができます。
また、地震や豪雨などの自然災害が起こった時は、すみやかに被災地域の空中写真撮影を行い、災害状況把握や復興支援のための情報・資料の提供を行っています。
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