『建築士等向け「再生可能エネルギーの導入に係る説明制度」オンラインセミナー』
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創設 『電子図書館』 | ||||
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京都発大龍堂通信:メールマガジン通巻16461号 2021年3月17日 | |||||
![]() 「再生可能エネルギーの 導入に係る説明制度」 オンラインセミナー』 日時: 第1回:令和3年3月20日(土)11:00~12:00まで 第2回:令和3年3月24日(水)11:00~12:00まで 「Zoom」によるオンライン開催 事前申込要、各回定員400名、先着順 参加費:無料 主催:京都府 府民環境部 エネルギー政策課 |
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京都府、京都市では、「2050年脱炭素社会」を目指すとともに、その実現に向けて、令和2年12月に京都府地球温暖化対策条例、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例及び京都市地球温暖化対策条例(以下「条例」という。)の改正条例を公布しました。 この度、改正条例により新たに令和3年4月1日から開始する「再生可能エネルギーの導入等に係る建築士の説明義務制度」について、京都府・京都市合同でオンラインセミナーを以下のとおり開催します再生可能エネルギーの導入等に係る建築士の説明義務制度の内容や説明方法等に関する「手引き」について解説します。 |
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<参考>再生可能エネルギーの導入等に係る建築士の説明義務制度について ■ 根拠条項 京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第7条の3京都市地球温暖化対策条例第65 条及び第66条 ■ 義務の対象者 京都府内において建築物※を設計する者(建築士) ※ 床面積(増築の場合は当該増築に係る部分に限る。)の合計が10㎡以上の建築物に限る。 ■ 義務の内容 建築主に対して当該建築物へ導入可能な再エネ設備の種類や最大導入量等の再エネ設備の導入等に係る情報を記載した書面を交付・説明し、原則、当該書面の写しを工事完了後3年間保存(一部例外規定あり) ■ 施行日 令和3年4月1日( ただし、施行日前に建築士法に基づく設計受託契約が締結されている建築物については、適用しない。) |
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お申込方法: ※第1回:令和3年3月20日(土)に参加希望の方以下のURLから3月18日(木)17:00までにお申し込み下さい。 ![]() ※第2回:令和3年3月24日(水)に参加希望の方以下のURLから3月22日(月)17:00までにお申し込み下さい。 ![]() |
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[京都府関連HP]![]() お問合せ先:京都府 府民環境部 エネルギー政策課 TEL:075-414-4297 FAX:075-414-4705 ![]() |
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