『平成19年6月施行 政令・省令対応Q&A 改正建築基準法・建築士法』
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![]() Q&A 改正建築基準法・建築士法』 監修:国土交通省住宅局建築指導課 編集:建築法規研究会 発行:新日本法規 定価:3,885円(本体3,700円+税5%)A5・430p 978-4-7882-6079-5 ![]() |
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平成19年6月20日施行の建築基準法・建築士法改正について、政令・省令の内容を盛り込んで、Q&Aでわかりやすく解説した最新の実務書です。 <政省令の規定内容> 1 3階建て以上の共同住宅に義務づけられた中間検査について、申請を要する工程等を規定 2 建築物が適合すべき技術的基準及び構造計算基準を規定 3 指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の親会社等の特定支配関係を規定 4 高さが60mを超える煙突、鉄筋コンクリート柱、乗用エレベーター等の構造方法につき、国土 交通大臣の認定を必須化 5 指定構造判定適合機関に係る指定の申請手続、業務内容、構造計算適合性判定員の要件等を規定 |
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<目次> 第1 総 論 ○今回の法改正の背景は何ですか。 ○法改正までの経緯はどうだったのですか。 ○構造計算書偽装事件の概要はどのようなものですか。 ○構造計算書偽装事件が起きた原因は何ですか。 ○平成10年法律第100号改正で建築確認検査を民間開放したことが構造計算書偽装事件を招いた原因ではないのですか。 ○昭和56年以前に建築された新耐震基準に適合していない建築物の中にも、震度5強程度の中規模地震でも倒壊のおそれのある危険な建築物が数多く存在するのではないのですか。 ○許容応力度等計算で不適合とされたにもかかわらず、限界耐力計算で安全性に問題がない という建築物が存在するのは、なぜですか。 第2 建築基準法令の改正 1 構造計算適合性判定の実施 ○構造計算適合性判定とは、どのようなものですか。 ○新たに構造計算適合性判定制度を導入した理由は何ですか。都道府県知事や指定構造計算適合性判定機関による審査は屋上屋であり、審査期間、費用等の面から無駄ではないのですか。 ○今回の構造計算書偽装事件における偽装は、具体的にどのようなものだったのですか。 ○構造計算適合性判定制度の導入により、今後は偽装を見抜くことができるのですか。 ○構造計算適合性判定の実施主体を都道府県知事とした理由は何ですか。 ○構造計算適合性判定は、建築確認の一貫として行うのではなく、建築主の責任において、確認申請の前段階で行うべきではないのですか。 ○構造計算適合性判定の対象となる建築物はどのようなものですか。など 2 指定構造計算適合性判定機関 ○指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定を行わせることができることとした理由は何ですか。 ○指定構造計算適合性判定機関の指定は、都道府県知事が行うこととしたのはなぜですか。 複数の都道府県で業務を行う機関の指定については、国土交通大臣が行うのではないのですか。 ○指定構造計算適合性判定機関として具体的にどのような機関をイメージしているのですか。 ○都道府県知事は、指定した機関が行う構造計算適合性判定を行わないこととした理由は何ですか。 ○指定確認検査機関と指定構造計算適合性判定機関はどのように違うのですか。 ○指定確認検査機関が指定構造計算適合性判定機関を兼ねることはできるのですか。など 3 構造関係規定の見直し ○今回、構造関係規定について見直しを行った理由は何ですか。 ○既存建築物の扱いはどうなるのですか。 ○建築基準法第20条等の構造基準の改正内容はどのようなものですか。 ○構造計算プログラムの認定制度はどうなるのですか。 ○大臣認定を受けた構造計算プログラムについては、今回の偽装事件を踏まえ、容易にデータの改ざん等が行えないように改善すべきではないのですか。 ○既に大臣認定を受けていた構造計算プログラムについてはどうなるのですか。など 4 確認済証の交付期限の延長 ○建築確認の審査期間を21日から35日に延長した理由は何ですか。 ○建築主事が建築確認の審査期間を延長することができる合理的な理由とは、具体的にどのようなものですか。など 5 指定確認検査機関の特定行政庁に対する報告 ○今回、指定確認検査機関が建築確認、中間検査又は完了検査を行った場合に、特定行政庁に対して報告すべき事項を拡充した理由は何ですか。 ○指定確認検査機関が確認検査を行った物件について、報告を受けた特定行政庁がダブルチェックするのは屋上屋ではないのですか。民間開放した趣旨に反するのではないですか。 6 一定の共同住宅に対する中間検査の義務付け ○全国の特定行政庁における中間検査の実施状況はどうなっているのですか。 ○中間検査の実施による効果は上がっているのですか。 ○今回、3階建以上の共同住宅に限って全国一律に中間検査を義務付けることとした理由は何ですか(なぜ、全ての用途に中間検査を義務付けないのですか。)。など 7 特定行政庁に対する確認申請図書等の保存の義務付け ○今回、新たに保存することが義務付けられる書類はどのようなものですか。構造計算書も含まれるのですか。 ○確認申請に係る図書一式の保存期間は何年になるのですか。永久保存にするべきではないのですか。 ○指定確認検査機関における確認申請図書等の保存期間はどうなるのですか。 など 8 確認審査等に関する指針等 ○新たに確認審査等に関する指針を定めることとした理由は何ですか。 ○建築主事又は確認検査員が、指針に従って建築確認・検査等を行わなかった場合はどうなるのですか。 ○確認審査等に関する指針の具体的内容はどのようなものですか。 9 指定確認検査機関に対する監督の強化等 ○指定確認検査機関の指定をしようとするときに、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁から意見聴取することとした理由は何ですか。 ○指定確認検査機関の指定に当たって、特定行政庁は、指定権者に対してどのような意見を申し出ることができるのですか。 ○指定に当たっては特定行政庁から意見聴取するのに、取消し処分に当たっては意見聴取しないのはなぜですか。など 10 建築基準適合判定資格者に関する規定の見直し ○確認検査等の指針に違反した場合において、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者の登録の消除等の処分を行えることとした理由は何ですか。また、登録の消除等の処分を行った場合に、その旨を公告することとしたのは、なぜですか。 11 その他 ○確認申請書の設計者の欄には、設計業務にわずかでも関与した者全員の氏名等を記載しないといけないのですか。 第3 建築士法令の改正 1 建築士の免許・建築士事務所の登録に係る欠格要件の見直し ○建築士の免許及び建築事務所の登録に係る欠格要件を見直すこととした理由は何ですか。 ○建築士免許を取り消された者に対する再免許の扱いは、どう変わるのですか。 ○改正法の施行前に免許の取消しや刑の執行を受けた場合、免許に関する欠格事由は、 改正前と改正後のどちらの規定が適用されるのですか。など 2 建築士の免許・試験に関する規定の見直し ○新たに建築士の死亡等の届出の規定を設けた理由は何ですか。 ○新たに建築士試験の合格の取消し等の規定を設けた理由は何ですか。 3 処分を受けた建築士の氏名、建築士事務所の名称等の公表 ○国土交通大臣や都道府県知事が建築士や建築士事務所の処分を行った場合に、その旨を公告することとした理由は何ですか。 ○建築士や建築士事務所の処分を行った旨の公告は、どのような方法で、どのような内容について行うのですか。 ○建築士事務所については、既に処分履歴を登録簿に記載し、閲覧の対象としているにもかかわらず、新たに公表制度を設けることとした理由は何ですか。 4 建築士及び建築士事務所の業務等に関する規定の見直し ○新たに建築士の職責の規定を設けた趣旨は何ですか。 ○建築士が構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合に、証明書の交付を義務付けることとした理由は何ですか。 ○下請建築士事務所の建築士が構造計算を行った場合、元請建築士事務所の建築士にも証明書の交付義務があるのですか。 など 5 建築士事務所に関する閲覧事項の拡充、定期報告制度の導入 ○建築士事務所に関する情報開示を拡充することとした理由は何ですか。 ○建築士事務所の業務等に関し、都道府県においてどのような書類が閲覧できるようになりますか。 ○建築士事務所の開設者は、いつの年度から、業務報告書を都道府県知事に提出しなければならないのですか。 ○建築士事務所の業務等に関し、その建築士事務所においてどのような書類が閲覧できるようになりますか。 など 第4 罰則の強化 ○今回の改正による罰則強化の基本的な考え方はどのようなものですか。 ○建築基準法において、具体的にどのような行為についてどの程度罰則が強化されたのですか。また、新たに罰則が設けられた行為は、どのようなものですか。 ○建築士法において、具体的にどのような行為についてどの程度罰則が強化されたのですか。また、新たに罰則が設けられた行為は、どのようなものですか。 など 第5 経過措置等 ○構造計算適合性判定や中間検査に関連する改正規定は、改正法の施行前に確認申請等がなされた建築物についても適用されるのですか。 ○改正法の施行の際、既に指定を受けている指定確認検査機関が、新たな指定基準に適合していない場合には、どうなるのですか。 資料 |
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